〒400-0075 山梨県甲府市山宮町2565-3
株式会社アイシーティ内201号
営業時間:平日 9:00 - 17:00
定休日:土日祝祭日
現在、個人事業主として事業を行っている方の中には、法人に組織変更した方がいいのか悩んでる方が多くいらっしゃるのではないでしょうか。
個人事業から法人に組織変更するにあたっては、メリットばかりでなく、デメリットも存在するため、簡単には組織変更に踏み切れないケースもあると思います。
そのため、個人事業と法人のメリット・デメリットを十分に比較した上で、事業形態を選択することをお勧めします。
こちらでは、個人事業と法人のメリット・デメリットの例をいくつか紹介しますので参考にして下さい。
なお、法人と個人事業のメリット・デメリットをもっと詳しく知りたい方は、
「斉藤会計事務所オリジナル無料小冊子」
をご覧下さい。このページの一番下でダウンロードできます。
個人事業
1.メリット
(1) 設立費用なし
個人事業を始めるにあたり、法人のような設立費用は掛かりません。そのため、気軽に誰でも事業を始めることができます。
(2) 申告書類が簡単
事業を始めた場合、一年に一回確定申告書を必ず作成しなければなりません。しかし、個人事業の場合は法人に比べ比較的簡略な申告書で済むので、負担が軽減されます。
(3) 従業員社会保険の任意加入
これをメリットと言っていいのか分かりませんが、個人事業は従業員数が5人未満の場合は社会保険に加入しなくていいので、社会保険料の事業主負担分が掛かりません。
2.デメリット
(1) 事業主への退職金
個人事業では、事業主に対して退職金を支払うことができません。そのため、別途何かで退職金のような積立等を行う必要があるのです。
(2) 生命保険料の経費不算入
個人で契約している生命保険料は経費に算入することができません。年間いくら生命保険料を支払っていても最大5万円の生命保険控除を受けることしかできないのです。
(3) 青色欠損金の控除期間
個人事業では青色欠損金(赤字金額)は最大3年間しか繰り越すことができません。3年以内に黒字金額と相殺できなければ、残額を繰り越すことができないのです。
法人
1.メリット
(1) 給与所得控除
役員に対して支給した役員報酬の所得税及び住民税の計算上、給与所得控除(給与所得に対する概算経費のようなもの)が差し引かれるため、個人の時より税額が低くなる可能性があります。
(2) 役員への退職金の支給
法人では役員に対し退職金を支給することができます。これにより、事業を後継者に譲り渡して引退しても、保障を確保することもできるようになります。
(3) 対外的信用度の向上
法人に組織変更すると、社会的信用度が増すため、取引の関係先が増加したり、従業員の採用がし易くなるといったメリットがでてきます。
2.デメリット
(1) 設立費用の負担
法人を設立するにあたり、設立費用が掛かります。また、法人を解散ためにも費用が掛かるのです。設立費用等は少なくない金額なので、これがネックになる方が多いのではないかと思います。
(2) 交際費の一部経費否認
法人は支払った交際費のうち、600万円を超える金額は全額経費からはずされ、600万円以下の金額についても10%が経費からはずされてしまいます。交際費は最大90%しか認められません。
(3) 均等割の税額負担増加
個人とは違い、法人には均等割りという地方税が課されます。この均等割りは法人所得が赤字であっても課されるため、個人に比べ税負担が増す可能性があるのです。
ここに挙げたものは代表的なものの一部です。
他にもメリット・デメリットがございますので、興味のある方は、斉藤会計事務所オリジナル無料小冊子 「個人?法人?解決BOOK 〜法人成りをとことん考える〜」 をご覧下さい。
この小冊子は、「法人に組織変更をした方がいいのか、それとも個人事業のままの方がいいのか?」と迷っている方に向けて書いたものです。
法人に組織変更した場合のメリット・デメリットについて具体例を挙げて解説しております。
迷っている方がいらっしゃいましたら、ぜひ一読下さい。( ボリュームがありますので、興味のあるところだけ読んでいただくだけでも参考になると思います )
↓ ↓ ↓ ↓
法人のお客様
お問い合わせから契約まで
よくある質問
会計マメ知識
事務所紹介
当事務所のポリシー
〒400-0075
山梨県甲府市山宮町2565-3
株式会社アイシーティ内201号
1.山の手通りにある千塚の交差点を山宮方面に進みます。
2.車で3分ほど進むと北西中学校入口の信号機が見えてきます。
3.その交差点を右折します。( 山宮団地方面へ )
4.200m程進むと、右手に茶色い3階建ての建物が見えてきます。
5.当事務所はその建物の2階に入居しています。
【法人の方】
適正な帳簿の作成
【個人事業主の方】
適正な帳簿の作成
平日 9:00 - 17:00
土日祝祭日